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2023年版 法改正のポイント

【宅建業法より】

—押印義務の廃止—
 2023年度の改正点においては、過去にもご紹介していますが、35条書面・37条書面の押印について、電磁的方法に対応するため、押印義務が廃止されました。

【民法より】

—隣地境界の考え方—
 境界調査や測量の目的で隣地を使用する際、隣地居住者がいる場合は許可や承諾が必要ですが、空き地等の場合には必ずしも許可や承諾は必要ではありません。
また、空中越境した枝については、枝の除去を願い出る、若しくは「枝を切らせて頂きたい」という承諾行為が必要でしたが、急迫した事情がある場合や、所有者が除去してくれない場合、所有者の所在不明な場合等については、勝手に除去できるようになりました。

【不動産登記法より】

—所有権移転登記の申請—
 相続人に対する遺贈があった場合、従来は、登記権利者と登記義務者が共同して行うように規定されていましたが、登記権利者が単独で申請出来るようになりました。申請手続きが緩和されました。

—買戻し特約—
 特約によって、一定条件のもとで物件が買い戻せる場合について、契約から10年経ったら、権利者が単独でこの買戻しの登記を抹消申請出来るようになりました。要するに、「10年間も買戻しが実行されないなら、単独で消してあげようよ」という事です。

まだまだ、細かい改正点はありますが、ご参考にして頂ければ幸いです。

→次号へ続く