トピックス

2022年度宅建法改正のおさらい

住宅ローン控除

 摘要を受けるための原則的な合計所得要件が3,000万円以下から2,000万円以下に緩和されました。また、借入金残高(上限あり)に乗じる控除率が1%から0.7%に縮小されました。

 控除期間については、新築住宅の取得で13年、中古住宅の取得で最長10年となりました。

中古住宅の要件

 住宅ローン控除、直系尊属からの住宅資金の一括贈与の特例、住宅資金贈与に関わる相続時精算課税の選択の特例、登録免許税の移転登記の軽減税率措置における中古住宅は、これまで建築後20年(マンション等の耐火建築物は25年)以内のものであることが要件になっていましたが、築年数要件が廃止され以下の要件に変更されました。
①新耐震基準に適合していること
②昭和57年(1982年)1月1日以降に建築されたものであること

履行確保法について

その①
 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が改正され、これまで年2回(3月31日、9月30日)あった基準日が年1回(毎年3月31日)になりました。また、各基準日から3週間を経過する日までに住宅瑕疵担保保証金を供託することが可能。

その②
 住宅販売瑕疵担保保証金を供託した宅建業者は、契約前に供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明することになっていましたが、発注者の承諾を得て、当該書面に記載するべき事項を電磁的方法により提供することが可能。

成年年齢の引下げ

 令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳になったことに伴い、以下変更されました。

  • 18歳、19歳の方が保護者の同意なく法律行為が可能
  • 相続時精算課税における受贈者の年齢(1月1日時点で18歳以上)
  • 婚姻可能年齢=成人年齢となるので、未成年者の婚姻に関わる親の同意規定が削除
  • 女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に変更